06 事業化する。
農業競争力強化支援法に基づく事業参入の支援
事業者様が、新たに以下の対象事業を始める際に、「農業競争力強化支援法」に基づく事業参入計画の認定を受けると、中小企業基盤整備機構の責務保証※等の支援を受けることができます(※保証に当たっては別途審査が必要です)。
対象事業
- 農業用機械製造事業
- 農業用ソフトウェア作成事業
- 農業用機械の賃貸事業、農作業請負事業等の農業用機械の利用促進に資する事業
- 種苗の生産卸売事業
こんな人に活用いただけます
- 新たに開発した機械の量産・本格販売をはじめたい
- 生育状況のバラつきを可視化するソフトウェアの作成事業をはじめたい
- ドローンを活用した農薬散布代行業など農業支援サービスをはじめたい
- 農業機械のシェアリングサービスをはじめたい
農林水産省WEBサイト
食料産業・6次産業化交付金
下記の事業への支援を行っています
- 新技術を活用した新たな高付加価値商品等の創出・事業化に必要な技術実証、マーケティング等
- 多様な事業者がネットワークを構築して行う新商品開発、販路開拓等
- 加工・販売施設等の整備
(※六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定が必要)
食料産業・6次産業化交付金について(概要)
