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農林水産技術会議

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農林水産省における研究活動の不正行為への対応

1.研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用)への対応

(1)研究活動の不正行為への対応ガイドライン及び規程

農林水産省では、「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」及び同ガイドラインを踏まえた「農林水産省における研究活動の不正行為への対応に関する規程」を策定し、研究上の不正行為(捏造、改ざん及び盗用)に適切に対応することとしています。

近年、我が国の科学技術の研究の現場で研究不正行為が少なからず発生していることから、平成26年9月に総合科学技術・イノベーション会議が改めて研究不正行為に関する考え方(「研究不正行為への実効性ある対応に向けて」)を決定し、関係府省等が研究不正行為に対し更なる対応を行うこととされたことを踏まえ、平成27年1月、農林水産省のガイドラインを改正するとともに、平成27年3月、改正ガイドラインに基づき、配分機関としての農林水産省の規程を改正しております。

農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成30年7月20日改正) (PDF:269KB)

農林水産省が配分する研究資金を活用した研究活動における特定不正行為への対応に関する規程(平成27年10月1日改正)(PDF : 141KB)

新旧対照表(PDF : 54KB)

(2)改正ガイドラインを踏まえた研究機関における体制整備状況等に関する調査(平成29年3月)

改正ガイドライン第5章第1の1に基づき、研究機関における体制整備等の履行状況について調査を実施しました。

調査結果はこちら(PDF : 184KB)

2.公的研究費の不正使用及び不正受給への対応

(1)公的研究費の不正使用等への対応ガイドライン

農林水産省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を策定し、農林水産省及び農林水産省が所管する独立行政法人から配分される公的研究費について、不正使用等の防止に関する取組を研究機関に要請するとともに、研究機関における取組状況のモニタリング、指導及び是正措置を実施し、不正使用等があると認められた場合、競争的資金等への応募、参加を制限することとしています。

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(PDF : 658KB)

新旧対照表(PDF : 1,870KB)

改正概要(PDF : 223KB)

(2)ガイドラインに基づく研究機関における管理・監査体制整備等に関する履行状況調査結果

平成28年度(PDF : 94KB)  平成29年度(PDF : 86KB)  平成30年度(PDF : 83KB)
令和元年度(PDF : 83KB)  令和2・3年度(PDF : 80KB)令和4年度(PDF : 76KB)

3.研究活動の不正行為への対応についての説明資料及び説明動画

農林水産省委託事業の経理処理の5つの原則(ポスター)(PDF : 757KB)

「研究活動における不正行為防止のための対応」について(資料)(PDF : 845KB)

「研究活動における不正行為防止のための対応」について(動画)

4.有識者会議

(1)「公正な研究活動の推移に関する有識者会議」の設置について(PDF : 152KB)

令和4年度(2022年度)

(2)研究活動における特定不正行為事案について

令和4年度(2022年度)

(参考)

競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ

総合科学技術・イノベーション会議決定

「研究不正行為への実効性ある対応に向けて」(内閣府のサイト)

 文部科学大臣決定

告発等の受付窓口

農林水産省では、研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用)及び研究費の不正使用・不正受給に関する告発受付窓口を以下のとおり設置しています。

【告発等の受付窓口】
農林水産省 農林水産技術会議事務局
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

直通電話 03-3501-4609(研究活動の不正行為)
03-3591-7902(研究費の不正使用、不正受給)

ファクシミリ 03-3507-8794(研究活動の不正行為)
03-5511-8622(研究費の不正使用、不正受給)


*電話による受付時間は、平日 9時30分~12時15分
13時00分~18時15分です

(告発等に関する留意事項)

告発は、書面、電話、FAX、電子メール、面談など適宜の方法によることができますが、告発を受付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正行為等を行ったとする研究者・グループ、不正行為や不正使用・受給の態様、不正行為と判断した科学的合理的根拠あるいは不正使用・受給と判断した根拠、使用された研究資金等について確認させていただくとともに、調査にあたって告発者に協力を求める場合があります。

上記の情報が確認できない場合や、告発内容の信憑性が疑わしい場合には、告発を受付けない場合もあります。また、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発があり得ます。

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