農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針
1.農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針
農林水産技術会議事務局では、農林水産省の所管する研究機関等における実験動物を用いた動物実験等について、科学的観点と動物愛護の観点とを両立させ、その適正な実施を図るため、基本指針を定めています。
農林水産省が所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付18農会第307号農林水産技術会議事務局長通知)(PDF : 133KB)
2.研究機関等における動物実験等の実施状況に関する調査
農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針において、研究機関等の長の責務とされている機関内規程の策定、動物実験委員会の設置等の項目について、令和6年3月31日時点における研究機関等の取組状況について調査を実施しました。
調査結果はこちら(資料)(PDF : 211KB)
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農林水産技術会議事務局研究企画課
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