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農林水産技術会議

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スマート農業技術の開発・供給関係事業は、スマート農業技術活用促進法に基づく開発供給実施計画認定者又は認定を受けることが確実な者を支援対象とすることを想定しています。(関係事業者でコンソーシアムを組織する場合には、開発供給実施計画認定者又は認定を受けることが確実な者が構成員として参画いただく必要があります。)
ここでは、開発供給実施計画の申請・認定等に関する情報を掲載します。

スマート農業技術活用促進法について(開発供給実施計画の申請・認定のご案内)

令和6年6月14日に農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が成立し、6月21日に公布されました。

この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。

これらの法制度の詳しい内容は、以下のホームページをご覧いただきますとともに、開発供給実施計画の申請・認定等にご関心がある民間企業等の皆様に対しては、農林水産技術会議事務局研究推進課において、随時、ご相談等を受け付けておりますので、以下の窓口までご連絡を宜しくお願いします。

ご相談・申請先

開発供給実施計画の申請・認定に関する情報(相談・申請窓口、各種様式など)

関連リンク

スマート農業技術活用促進法について:農林水産省 (maff.go.jp)

お問合せ先

農林水産技術会議事務局研究推進課

ダイヤルイン:03-3502-7462