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農林水産技術会議

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国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館資料図書館間貸出規則

平成19年11月28日
最終改正  平成27年10月1日
国立国会図書館支部
農林水産省図書館
農林水産技術会議事務局
つくば分館

趣旨

第1条

  1. 国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館(以下「分館」という。)が所蔵する図書、CD等の電子情報資料及びその他の資料(以下「図書資料」という。)の図書館への貸出に関しては、この規則の定めるところによる。ただし、国立国会図書館中央館及び支部図書館資料相互貸出規則(昭和61年10月22日国立国会図書館規則第8号)第1条で規定する中央館及び支部図書館への資料の貸出については、当該規則により行うものとする。
  2. 国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館利用規程第4条第2項の「図書館その他の施設等」(以下「図書館」という。)は、次の各号に定める図書館とする。
    1. 農林水産省が所管する独立行政法人に設置された図書館
    2. 著作権法施行令(昭和45年12月10日政令第335号)第1条の3で定められた国立国会図書館を除く図書館その他の施設
    3. その他国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館長(以下「分館長」という。)が適当と認める国内の図書館又はその他の施設

貸出の目的

第2条

  1. 図書資料の貸出は、調査研究に資することを目的として行うものとする。

貸出をしない図書資料

第3条

  1. 次の各号に掲げる図書資料は、貸出をしない。ただし、分館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
    1. 貴重図書、逐次刊行物の最新号、辞書、辞典、マイクロ資料
    2. 輸送に困難がある図書資料及び特に亡失又は損傷のおそれのある図書資料
    3. 前二号に掲げる図書資料のほか、分館長が貸出をすることを不適当と認めた図書資料

貸出図書資料の数

第4条

  1. 貸出をする図書資料の数は、未返却の図書資料の数を含め次のとおりとする。ただし、分館長が業務上特に必要があると認めたときは、その数を増減することができる。
    1. 図書 10点以内
    2. 逐次刊行物 5点以内

貸出期間等

第5条

  1. 図書資料の貸出期間は、図書については1月以内、逐次刊行物については2週間以内とする。
  2. 前項の期間は、現物を確認の上、1回に限り更新することができる。
  3. 分館長が業務のため必要があると認めたときは、貸出期間中であつても、当該図書資料の返却を求めることができる。
  4. 前項の規定により図書資料の返却を求められた図書館は、直ちに、当該図書資料を返却しなければならない。

貸出の手続

第6条

  1. 分館に対し図書資料の貸出を依頼する場合は、貸出を希望する図書館で使用している相互貸借に係る様式を使用し、郵送、ファクシミリ、電子メールその他インターネットを介した通信手段のいずれかにより提出するものとする。この際、農林水産試験研究機関総合目録の検索結果を添付することが望ましい。

図書資料の貸出及び返却の方法

第7条

  1. 貸出は、当該図書資料を貸し出す図書館の職員への手交又は当該図書館への郵送等により行うものとする。
  2. 前項に規定する郵送等に要する費用は、分館が負担する。
  3. 郵送等により図書資料の貸出を受けた図書館が当該図書資料を受領したときは、その旨を分館に通知しなければならない。
  4. 貸出を受けた図書資料の返却は、当該図書資料の貸出を受けた図書館の職員の使送又は郵送等による。
  5. 貸出を受けた図書資料の返却に要する費用は、当該図書資料の貸出を受けた図書館が負担するものとする。
  6. 郵送等による図書資料の返却に当たっては、包装等について分館の指示する条件に従わなければならない。

貸出を受けた図書資料の管理及び利用

第8条

  1. 図書資料の貸出を受けた図書館は、当該図書資料を善良なる管理者の注意をもつて管理し、利用させなければならない。
  2. 図書資料の貸出を受けた図書館等は、当該図書資料を、当該図書館等が定めた利用規則等に基づいて、所定の閲覧室において閲覧させるものとする。
  3. 前項の規定は、図書資料の貸出を受けた図書館等が、当該図書資料について、視覚障害者の利用に供するために、その管理する施設において対面朗読又は点字による複製若しくは録音による複製(著作権の目的となっている著作物に係る図書資料にあっては、著作権者等の許諾を得た複製及び著作権法第37条第3項に規定する点字図書館等が行う複製に限る。)を行うことを妨げない。
  4. 図書資料の貸出を受けた図書館等は、貸出を受けた図書資料(分館長が定めるものに限る。)の複写物を利用者の求めに応じて提供することができる。ただし、次の各号に掲げる条件その他分館の指示する条件に従わなければならない。
    1. 第7条に定める貸出の手続きの際に、図書資料の貸出を受けた図書館において複写物を作成する旨を書面により分館長に申請すること。
    2. 当該複写物の作成を利用者に行わせないこと。
    3. 当該複写物の作成に係る記録を分館に提出すること。
  5. 前項に定める書面の様式については任意とする。

貸出を受けた図書資料の亡失又は損傷

第9条

  1. 図書資料の貸出を受けた図書館は、当該図書資料が亡失又は損傷したときは、直ちに、分館長に対し、この旨を報告しなければならない。
  2. 前項の報告を受けた分館長は、資料を亡失又は損傷した図書館に対し、当該図書資料に相当する物の納付又は相当の代価の弁償を求めることができる。

附則

  1. この規則は、平成19年11月28日から施行する。
  2. この規則の施行前に他の図書館と筑波事務所分館とで相互貸借について定められた規則または覚書等に基づき図書館への貸出を行っていた場合は、この規則に依らず当該の規則並びに覚書等に基づき従前の通り取り扱うものとする。

附則

この規則は、平成27年10月1日から施行する。