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農林水産技術会議

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農林水産物の機能性表示に向けた技術的対応について

農林水産物の機能性表示に取り組みたい生産者の皆様の参考にしていただけるよう、資料を作成しました。

1. 概要

平成27年4月から、機能性表示に取り組みたい方が、機能性や安全性に関する科学的根拠などを消費者庁に届け出ることで、一般の農林水産物にも機能性を表示できる制度が始まりました。 科学的に確認された機能性が農林水産物に表示されれば、農林水産物の有する健康機能を消費者の皆様が活用できるようになり、健康的な食生活の実現に貢献できると考えています。

ただし、農林水産物に科学的根拠に基づいた機能性を表示するには、様々な課題があります。 例えば、農林水産物は一般的な加工食品に比べ、成分濃度の個体差が大きいことが知られており、適切に管理されたものであっても成分濃度の個体差を完全になくすことはできません。このため、成分濃度に個体差があることを前提として、適切な表示を行うための科学的な対応が必要です。

こうした課題に対応し、農林水産物の機能性表示を可能とするべく、生産者の皆様の参考にしていただけるような資料を作成しました。 機能性表示に取り組みたい生産者の皆様におかれましては、本資料を有効に活用し、適切な表示に取り組まれますようお願いします。  

2. 資料

3. その他

本資料の作成に当たっては、農林水産物やその加工品を利用した食と健康について検討を行う「農林水産物と健康に関する研究開発検討会」の下に、外部有識者で構成される「データ収集技術等小委員会」を設置し、資料の内容を諮りました。

また、機能性表示食品の監視等を担当する消費者庁(表示対策課食品表示対策室)に本資料を提供しました。

お問合せ先

農林水産技術会議事務局研究推進課
代表:03-3502-8111(内線5893)
ダイヤルイン:03-3502-7438

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