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農林水産技術会議

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クローン家畜の異動報告のとりまとめについて(令和3年2月1日~令和3年2月28日異動情報提供分)

農林水産省は、クローン家畜の異動について、原則として1か月に1度公表しています。
今般、関係機関の協力を得て2月分の異動報告をとりまとめました。

 【体細胞クローン牛の異動】
実施機関等 出生日 異動日 異動内容 異動内容の詳細(注1) 個体識別番号(注2)
石川県農林総合研究センター畜産試験場 平成10年8月8日 令和3年2月18日 死亡 雌、衰弱死
1008508352

(注1)「異動内容の詳細」欄の品種はドナー細胞又はドナー受精卵の品種を表す
(注2)「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)(牛トレサ法)第2条に規定される牛の個体を識別するために牛ごとに定める番号

(参考)

「クローン牛の取り扱いについて」(平成11年11月11日付け11畜A第2590号畜産局長、農林水産技術会議事務局長通知)抜粋

(前略)

1 クローン研究の情報公開について

(1) クローン技術を用いた牛等の研究情報の公開については、「ライフサイエンスに関する研究開発基本計画」(平成9年8月13日付け内閣総理大臣決定)に基づき、家畜のクローン技術を研究している機関(以下「クローン研究実施機関」という。)の研究情報をとりまとめ、公開してきたところであり、農林水産省は、今後もこれらの研究情報の公開(プレスリリース及び農林水産省ホームページの掲載等)に努めるものとする。

(2) さらに、今後、クローン研究実施機関は、クローン牛の生産、死亡、出荷等によりクローン牛のけい養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告するものとする。農林水産省は、これらの報告を取りまとめた上、原則として1ヶ月に1度公表することとし、公表の方法は、(1)に準ずるものとする。

(後略)



「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」(平成21年8月26日付け21農会第652号・21生畜第1006号農林水産省農林水産技術会議事務局長、生産局長通知)抜粋

(前略)

3 クローン研究機関は、体細胞クローン家畜及び後代家畜の生産、死亡等により、体細胞クローン家畜及び後代家畜の飼養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告することとする。なお、農林水産省はこれらの報告を取りまとめた上、原則として1か月に1度公表することとする。

(後略)

お問合せ先

農林水産技術会議事務局研究開発官(基礎・基盤、環境)室

(クローン研究関係)
代表:03-3502-8111(内線5871)
ダイヤルイン:03-3502-0536
FAX番号:03-3502-4028

畜産局 畜産振興課 畜産技術室 個体識別システム活用班

(個体識別番号関係)
代表:03-3502-8111(内線4924)
ダイヤルイン:03-6744-2276
FAX番号:03-3502-0887