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農林水産技術会議

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国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館利用規程

12農会筑第208号
平成13年4月2日
最終改正  27農会筑第285号
平成27年10月1日
農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター長

第1章 総則

第1条

  1. 国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館(以下「分館」という。)が所蔵する図書、CD等の電子情報資料及びその他の資料(以下「図書」という。)の利用に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条

  1. 調査研究の目的で入館受付票に記名した者は閲覧及び検索をすることができる。このうち、次に掲げる者は図書の貸出し利用も可能とする。
    1. 農林水産省及び農林水産省が所管する独立行政法人の職員
    2. その他国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分館長(研究情報活用促進課長を指す。以下「分館長」という。)が承認した者

第3条

  1. 前条第2号に掲げる者が図書の貸出し及び複写を希望するときは、所定の手続きにより分館長の承認を得なければならない。

第4条

  1. 国立国会図書館並びに行政及び司法の各部門の支部図書館及び支部図書館分館は、国立国会図書館長の定める相互貸借の方法により、分館の図書を利用することができる。
  2. 著作権法施行令(昭和45年12月10日政令第335号)第1条の3で定める図書館その他の施設等(国立国会図書館を除く。)は、分館長が定める方法により、分館の図書を利用することができる。

第5条

  1. 利用時間及び休館日は次のとおりとする。
    1. 利用時間
      月曜日から金曜日9:00~16:30
    2. 休館日
      土・日曜日
      国民の祝日・休日
      年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
    3. 特に必要がある場合には、臨時に休館することができる。この場合においては、その都度掲示する。

第2章 レファレンス及び閲覧

第6条

  1. 分館利用者は、図書に関する相談・照会等のレファレンスサービスを受けることができる。

第7条

  1. 分館職員は、必要がある場合は利用者に対し、身分証明書等の提示を求めることができる。

第8条

  1. 保存書庫(デポジトリィ)の図書を閲覧する場合は、分館職員の指示に従って閲覧することができる。

第3章 貸出し

第9条

  1. 図書の貸出しを受けようとする者は、所定の手続き後これを館外に帯出することができる。

第10条

  1. 図書の貸出し数は、1利用者に対し10冊以内とする。
  2. 図書の貸出し期間は、単行書1か月以内、逐次刊行物1週間以内とする。
  3. 貴重図書、逐次刊行物の最新号、辞書、辞典、マイクロ資料その他特に分館長が指定する図書は、貸出しを禁止する。
  4. 前項の規定は、分館長が特に認めた場合は適用しない。

第11条

  1. 分館長は、図書の貸出しを受けた者に対し、業務上必要のあるときは、貸出し期間内でも返還を求めることができる。

第12条

  1. 図書の貸出しを受けた者は、その貸出しを受けた図書を転貸してはならない。

第4章 複写

第13条

  1. 図書の複写を希望する者は、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第31条に規定する範囲内で所定の手続きにより複写を申し込むことができる。
  2. 分館長は、複写又は複製を禁止する図書を指定することができる。

第5章 補則

第14条

  1. 閲覧及び貸出し中の図書を亡失又は損傷させた者は、すみやかに分館長に届け出なければならない。
  2. 分館長は、図書を亡失又は損傷させた者に対し、その損害の賠償を求めることができる。

第15条

  1. 分館長は、この規程又は分館職員の指示に従わない者その他不都合な行為を行った者に対して分館の利用を停止又は禁止をすることができる。

第16条

  1. この規程に定めるものの他必要な事項については、分館長が別に定めるものとする。

附則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年11月28日から施行する。

附則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。