クローン家畜の異動報告のとりまとめについて(令和2年7月1日~令和2年7月31日異動情報提供分)
農林水産省は、クローン家畜の異動について、原則として1か月に1度公表しています。今般、関係機関の協力を得て7月分の異動報告をとりまとめました。
【体細胞クローン豚の異動】
実施機関等 | 出生日 | 異動日 | 異動内容 | 異動内容の詳細(注1) |
伊藤忠飼料株式会社研究所 | 平成30年8月20日 | 令和2年7月13日 | 死亡 | ランドレース種、雌、検定殺 |
(注1)「異動内容の詳細」欄の品種はドナー細胞又はドナー受精卵の品種を表す
(注2)「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)(牛トレサ法)第2条に規定される牛の個体を識別するために牛ごとに定める番号
(参考)
「クローン牛の取り扱いについて」(平成11年11月11日付け11畜A第2590号畜産局長、農林水産技術会議事務局長通知)抜粋
(前略)
1 クローン研究の情報公開について
(1) クローン技術を用いた牛等の研究情報の公開については、「ライフサイエンスに関する研究開発基本計画」(平成9年8月13日付け内閣総理大臣決定)に基づき、家畜のクローン技術を研究している機関(以下「クローン研究実施機関」という。)の研究情報をとりまとめ、公開してきたところであり、農林水産省は、今後もこれらの研究情報の公開(プレスリリース及び農林水産省ホームページの掲載等)に努めるものとする。
(2) さらに、今後、クローン研究実施機関は、クローン牛の生産、死亡、出荷等によりクローン牛のけい養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告するものとする。農林水産省は、これらの報告を取りまとめた上、原則として1ヶ月に1度公表することとし、公表の方法は、(1)に準ずるものとする。
(後略)
「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」(平成21年8月26日付け21農会第652号・21生畜第1006号農林水産省農林水産技術会議事務局長、生産局長通知)抜粋
(前略)
3 クローン研究機関は、体細胞クローン家畜及び後代家畜の生産、死亡等により、体細胞クローン家畜及び後代家畜の飼養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告することとする。なお、農林水産省はこれらの報告を取りまとめた上、原則として1か月に1度公表することとする。
(後略)
お問合せ先
農林水産技術会議事務局研究開発官(基礎・基盤、環境)室
(クローン研究関係)
代表:03-3502-8111(内線5871)
ダイヤルイン:03-3502-0536
FAX番号:03-3502-4028
生産局 畜産部 畜産振興課 畜産技術室 個体識別システム活用班
(個体識別番号関係)
代表:03-3502-8111(内線4924)
ダイヤルイン:03-6744-2276
FAX番号:03-3502-0887